離婚をして子供を引き取ることになった場合、様々な手続きが必要となってきます。
扶養控除は誰に適用されるのか、保険の手続きはどうしたらいいかなど、手続き関係についてまとめました。
また、母子家庭がもらえる扶養手当支給額の計算方法についてもわかりやすく説明していきます。
あなたの悩みを「まとめ」ました!
教えて!子供の扶養控除は離婚後はどうなる?
離婚後の子供の扶養控除はどっちが受けられる?
離婚後の子供の扶養について。
離婚しました。
5歳の子供がひとりおり、母親の私がひきとりました。
保険証の手続きがこれからなのですが、私だけ主人の会社の共済を抜けて国保に入り、子供はそのままの予定です。
この場合、主人が子供を扶養していることになり、私は子供の扶養控除は受けられないのですよね?
主人の共済は子供も抜けるべきか?
今は私はパートで収入が少ないですが、今後収入が増えると、扶養控除があるのとないのとではかなり違ってくるのでしょうか?
子供も、主人の共済を抜けたほうがいいのでしょうか?
- 子供を母親が引き取り、父親の共済に子供が入っている場合、扶養控除はどちらが受けられるのか?
- 扶養控除があるかないかでどのくらい違ってくるのか
- 子供も父親の共済を抜けるべきか
保険関係や税金の控除など複雑でわかりにくいことが多いですよね。離婚をすると対象になるのかならないのか、どうするのがいいのか考えなくてはいけないことが多くて、混乱してしまいますよね。一つずつ解決していきましょう。
国保や健保の扶養手続きは?子供を引き取って離婚したときは
健康保険に加入する場合
(1)国民健康保険 → 健康保険
夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で,新たに健康保険へ加入する場合(離婚後すぐに就職する方)は,勤務先を通じて手続をすることになります。
(2)健康保険 → 新たな健康保険
夫の被扶養家族として健康保険に加入していた場合で,新たに健康保険に加入する場合(離婚後すぐ就職する方)も,勤務先を通じて健康保険加入の手続をとります。
国民健康保険へ加入する場合
(3)国民健康保険 → 新たな国民健康保険
夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合で,新たに国民健康保険に加入する場合(離婚後すぐに就職しない方)は,市区町村役場に転入届・転出届を提出すれば,夫の世帯から脱退して新たな国民健康保険に加入できます。その場合,役所に対し,自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続をとります。
(4)健康保険 → 国民健康保険
夫の被扶養家族として健康保険に加入していた場合で,新たに国民健康保険に加入する場合(離婚後すぐに就職しない方)は,まず,夫から会社を通じて,健康保険の被扶養者ではなくなったことを証する資格喪失証明書を取得してもらいます。つぎに,役所に対して,自身を世帯主とする国民健康保険加入手続をとります。
この際に,上記資格喪失証明書が必要となります。
- 国民健康保険から新たに健康保険へ加入する場合は勤務先を通じて手続をする
- 健康保険から新たに健康保険に加入する場合も、勤務先を通じて手続をする
- 夫の世帯の国民健康保険から新たに国民健康保険に加入する場合は、市区町村役場に転入届・転出届を提出すれば、夫の世帯から脱退して新たな国民健康保険に加入できる
- 夫の健康保険から国民健康保険に加入する場合は、夫から会社を通じて健康保険の被扶養者ではなくなったことを証する資格喪失証明書を取得し、それを持参して、役所に自身を世帯主とする国民健康保険加入手続をとる
健康保険へ加入する方が国民健康保険へ加入するより手続きは楽そうですね。健康保険なら会社がすべてやってくれますが、国民健康保険の場合は市町村役場へ行って手続きしなくてはいけないのは、少々面倒ですね。
ポイントはココ!「子供を引き取るか」・「生計を一」なのかで離婚後の扶養控除は変わってくる
相手が子供を引き取っても扶養控除は受けられることもある
次が離婚をして、奥さんが子供を引き取ったような場合に、子供の扶養控除が受けられないか?ということです。
扶養控除の場合にも、配偶者控除と同様に、12月31日の現況で決めます(だから、年末生まれの子供は親孝行といわれます。
ちなみに、私の子供、予定日が1月2日です・・・微妙・・・)
この場合には、配偶者控除のように、、離婚をして、相手が子供を引き取ったら、扶養控除は受けられないということはありません。
扶養控除の適用になるかのポイントは2つ!
ポイントは
①「生計を一にしているか」
②奥さんが扶養控除の適用をしていないか
の2つです
「生計を一」とは、必ずしも、同一の家屋に起居していることをいうのではありません。
常に生活費や学資金、療養費等の送金が行われていれば、これらの親族は生計を一にするものとしています。
従って、父親と子供が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費の支払いが「常に生活費等の送金が行われている場合」に該当するかということになります。
扶養義務の履行として支払われている場合、成人に達するまでなど子供の年齢等を限って支払われている場合などは該当するようです。
ただし、子供を引き取った奥さんが子供を扶養家族にして「扶養控除」の適用を受けているのであれば、父親は「扶養控除」を受けられません。
- 相手が子供を引き取っても扶養控除を受けられることはある
- 相手が扶養控除の適用を受けておらず、生計を一にしているはらば扶養控除を受けられる
- 養育費を送金しているかが生計を一にしているかの判断基準となる
子供を引き取った側でなくても扶養控除の適用になるのですね。どちらが受けるのか、もめたりはしないのでしょうか?少し心配ですね。でも受けられるのなら受けた方がいいですね。
損はなし!離婚後手続きで子供は自分の扶養に!
子供を国民健康保険に加入させても大きく損はしない
妻が国民健康保険に入る場合、子どもも自分の世帯の一員として国民健康保険に入れることができます。
国民健康保険は同居している家族の人数によって保険料が変わりますから、子どもが入ると保険料は上がります。
けれど、国民健康保険には減免の制度があります。
収入が少ない場合も減額になりますが、母子世帯という条件だけでも減額になることがあります。
(ちなみに、私の住んでいる市では、年収260万円以下の母子世帯は申請すれば3割減額になります。)
国民健康保険の保険料や減免の内容は自治体によって全く違いますから、実際子どもの保険料が増えた分を減額分でカバーできるのかどうかは定かではありません。
けれど、子どもを自分の方の国民健康保険に入れて、大きく損をするようなことはないと思います。
元夫の健康保険に加入させるのは不都合なことがある
離婚後同居している子どもを元夫の健康保険に入れておくと、保険証の切り替え時に受け渡しがスムーズにいかないなどの不都合が生じる可能性もあります。
離婚後も元夫がすぐ近くに住んでいて連絡も密にあるというようなケースならまあ良いかもしれませんが、そうでないならお子さんは自分の健康保険に入れておきましょう。
- 国民健康保険は加入する人数によって金額が変わる
- 国民健康保険には減免の制度がある
- 保険料や減免は自治体によって違う
- 国民健康保険に加入しても大きく損はしない
- 元夫の健康保険に加入させるときは不都合なこともある
国民健康保険に加入しても大きく損をしないなら、そちらのほうがいいかもしれませんね。切り替えのたびに、元夫と受け渡しの連絡をしなくてはいけないのは苦痛ですよね。なるべく自分の健康保険に入れた方がいいですね。
知りたい!扶養手当支給額はいくらもらえる?母子家庭の現状は
母子家庭の扶養手当支給額はどのくらい?
現在の手当は、母と子ども1人の母子家庭を例にとると、収入が204.8万円未満の場合は、全部支給の42,370円(月額)が支給されています。
また、収入が204.8万円以上で300万円未満の場合は、一部支給額の28,350円(月額)が支給されています。
今回の改正では、全部支給、一部支給、支給停止を決定する所得の限度額が変わるとともに、一部支給の額が所得に応じてきめ細かく設定されます。
まず、所得の限度額は、先ほどの母と子ども1人の母子世帯を例にとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
また、支給額(月額)は、全部支給はこれまでと同じ42,370円ですが、一部支給は、所得に応じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります。
(詳しくは「改正後の手当額」の算式をご覧下さい。)
扶養親族等の数によって限度額は変わる
なお、扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わります。
さらに手当額も第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が従来どおり加算されます。
実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額(児童扶養手当では、これを「所得」と言います。)と「平成14年度所得制限限度額」の表に記載されている限度額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。
このため上記の収入130万、365万円はあくまでも目安です。
引用元-児童扶養手当制度の改正について
- 母子家庭の扶養手当支給額は所得金額によって算定される
- 扶養親族等の数によっても限度額は変わる
- 実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額と「平成14年度所得制限限度額」の表に記載されている限度額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まる
扶養手当の算定額の計算は少々複雑に見えますが130万円未満の収入で全額支給、365万円超だと支給されないと言うことだけは押さえておけば、満額でもらえるのか、全くもらえないかくらいはわかりそうですね。